給与・待遇
業務委託美容師が知っておきたい税金・確定申告の基礎知識
業務委託契約で働く美容師が押さえておくべき、確定申告と経費計上の基本を分かりやすく整理します。
業務委託は「個人事業主」として扱われる
業務委託契約で働く美容師は雇用契約と異なり、税務上は個人事業主です。サロンから源泉徴収されるケースはあっても年末調整は行われないため、原則として自分で確定申告を行う必要があります。
経費にできるもの・できないもの
シザーやコテなどの美容器具、講習会の参加費、業務用の衣服などは経費として計上できる代表例です。所得のおよそ20%〜30%を経費として計上しているケースも多く、正しく申告することで課税所得を圧縮できます。
確定申告を怠るとどうなるか
申告を忘れると無申告加算税や延滞税が課され、本来納める税額より1〜2割以上多く支払うことになりかねません。年間所得が48万円を超える場合は申告義務が生じるため、毎月の売上と経費を記録しておく習慣が欠かせません。
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